高橋 昌也(税理士)- コラム「指揮者や出演料」 - 専門家プロファイル

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指揮者や出演料

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経営 会計・税務 2015-06-29 07:00

おはようございます、今日は佃煮の日です。
子供の頃は御飯の友、大人になれば酒の友。

源泉徴収についてお話をしています。
例えば市民オーケストラの源泉徴収義務について考えてみましょう。

このオーケストラは一定の規約を作成し、団員資格なども決められており、幹部などが運営を取り仕切って継続的な活動を行っています。
となると、源泉徴収義務を有していることになります。
この団体で考えられる源泉徴収義務には

・指揮者への報酬
・指導者への謝金
・サポートで外部の楽団員を呼んだ時の出演料

この辺りが該当することになるでしょうか(源泉徴収の対象業務については後日改めて確認します)。

これらの支払いをするとき、実は満額を支払うのは源泉徴収の制度からするとダメなのですね。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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