専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
指揮者や出演料
-
経営
会計・税務
2015-06-29 07:00
おはようございます、今日は佃煮の日です。
子供の頃は御飯の友、大人になれば酒の友。
源泉徴収についてお話をしています。
例えば市民オーケストラの源泉徴収義務について考えてみましょう。
このオーケストラは一定の規約を作成し、団員資格なども決められており、幹部などが運営を取り仕切って継続的な活動を行っています。
となると、源泉徴収義務を有していることになります。
この団体で考えられる源泉徴収義務には
・指揮者への報酬
・指導者への謝金
・サポートで外部の楽団員を呼んだ時の出演料
この辺りが該当することになるでしょうか(源泉徴収の対象業務については後日改めて確認します)。
これらの支払いをするとき、実は満額を支払うのは源泉徴収の制度からするとダメなのですね。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)