高橋 昌也(税理士)- コラム「趣味の団体にも源泉徴収義務がある」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,513件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

趣味の団体にも源泉徴収義務がある

- good

経営 会計・税務 2015-06-28 07:00

おはようございます、本日もイベントの裏方をしております。
裏方作業も色々な勉強になります。

源泉徴収についてお話をしています。
商売をやっている人は大概が源泉徴収義務を有していることを確認しました。

ところが、源泉徴収義務者はそこに留まらないのです。
実は「任意団体」や「人格のない社団等」にも源泉徴収義務があります。
…とこの言葉で分かりづらければ

・継続的に活動をしているボランティアや趣味の団体
単なる寄り合いでなく、一定の規約などを作成し組織的、継続的に活動をしているような団体には源泉徴収義務があります。

例として、市民オーケストラを考えてみましょう。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム