高橋 昌也(税理士)- コラム「実は沢山、徴収義務者」 - 専門家プロファイル

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実は沢山、徴収義務者

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経営 会計・税務 2015-06-27 07:00

おはようございます、今日と明日は川崎で合唱イベントをやっています。
ミューザ川崎シンフォニーホールで皆様をお待ちしております。

源泉徴収についてお話をしています。
徴収義務者の範囲はかなり広いことを確認しました。

分かりやすいところでいうと

・社員に給与を支払っている個人事業者
・株式会社、合同会社、有限会社など

要は商売をやっている人は基本的に源泉徴収の義務があることになります。

…と、ここで終わらないのがこのお話でして。
実は源泉徴収義務者には「え?こんな組織も??」というところが該当するのです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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