高橋 昌也(税理士)- コラム「友人や世話人に遺すことも可能」 - 専門家プロファイル

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友人や世話人に遺すことも可能

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経営 会計・税務 2014-11-06 07:00

おはようございます、今日はお見合い記念日です。
一生で一度も体験することのないイベントとなりそうです。

相続について民法等の観点からお話をしています。
遺言書の効果について紹介をしています。

自分が生きている内に誰に何を遺すのか、その表明をできるのが遺言書の効果です。
更に面白い点として、その範囲もあげられます。

少し前の更新で書きましたが、遺産分割協議ではそもそも遺産をもらえる権利がある人は限られていました。
配偶者と親族です。
また親族のなかでも優先順位がありました。


ところが、遺言書を使うと

・とても親しかった友人
・血縁はないが長年お世話をしてくれた人

などに自分の遺産を遺すことが可能なのです。
これは遺言書を使う大きなメリットと成り得ます。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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