高橋 昌也(税理士)- コラム「亡くなられる人の遺志を表明する方法」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,513件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

亡くなられる人の遺志を表明する方法

- good

経営 会計・税務 2014-11-04 07:00

おはようございます、毎月第一日曜日はみかんの日です。
美味しい季節がやってきましたねぇ…。

相続について民法等の観点からお話をしています。
相続は遺された人々の問題ということを確認しました。

死んだ人間は口がきけない。
この当たり前のことを案外と忘れたまま、死を迎える方は決して少なくないようです。
分けるのが難しそうな遺産を残してお亡くなりになり、遺された親族が色々と問題を抱える…なんてことはよくきくお話です。

そこで亡くなる前、つまり生前に意思を表明する方法があれば良いのでは?ということになります。
その点について、少し考えてみたいと思います。

まずは皆様も聞いたことがあると思います、遺言書について簡単に。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム