高橋 昌也(税理士)- コラム「誰でも相続人…というわけではない」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,513件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

誰でも相続人…というわけではない

- good

経営 会計・税務 2014-10-24 07:00

おはようございます、今日は文鳥の日です。
文鳥とインコ、違いが分かる人はどれくらいいるのでしょうか?

相続について、民法等の観点からお話をしています。
亡くなられた人の財産債務を引き継ぐ人を相続人と呼ぶところまで確認しました。

さて、その相続人ですが、なれる人には限度があります。
ざっくり次のようになっています。

・亡くなられた人の配偶者(夫または妻)
・亡くなられた人の子供
・子供がいない場合には親
・子供も親もいない場合には兄弟

例えば結婚をして子供が生まれ、親が先に亡くなり…という分かりやすいパターンであれば、相続人は

・配偶者と子供

となります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム