高橋 昌也(税理士)- コラム「場合によっては生前に借金の棒引きを」 - 専門家プロファイル

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場合によっては生前に借金の棒引きを

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経営 会計・税務 2014-09-12 07:00

おはようございます、今日は宇宙の日です。
毛利衛さん、もう20年以上も前の話なのですね…。

相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
自分の会社にお金を貸したまま亡くなった場合の問題点について。

場合によりますが、生前に借金を棒引き、つまり債権放棄をしておくのも検討すべきです。
例えば会社に赤字が溜まっているような場合、借金を棒引きしても法人税等が発生しない可能性があります。
また、仮に法人税が発生するとしても、減額できる相続税額がそれよりも大きいのならばやはり借金の免除を検討すべきでしょう。

このように、中小法人を経営している場合には

・その会社の株式
・その会社に対する貸付金(または借入金)

といった、会社と個人との間にある色々な要素が相続税で問題になってきます。

上で紹介した借金の棒引きもそうですが、本当に大切なのは社長さんが亡くなる前、生前における対策なのです。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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