高橋 昌也(税理士)- コラム「びた一文負けてもらえない会社への貸付」 - 専門家プロファイル

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びた一文負けてもらえない会社への貸付

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経営 会計・税務 2014-09-10 07:00

おはようございます、今日は下水道の日です。
台風などによる浸水対策にも重要なのだとか。

相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
中小法人のオーナーが会社に貸しているお金について。

繰り返しになりますが、この手の貸付というのは結局自分自身に対するもののようなものです。
そして会社にそれなりのお金がなければ、返してもらえることなどあまり期待できないお金でもあります。

ところが、相続税では中々に厳しい対応が求められます。
もし会社に1,000万円お金を貸していれば、それはそのまま1,000万円として評価されてしまうのです。
返してもらうことが期待できないことは、誰よりも亡くなる本人が一番よくわかっていたにも関わらず、です。

このことが、相続税においてかなりめんどくさい状況を産むことがあります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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