高橋 昌也(税理士)- コラム「同一生計親族でできること」 - 専門家プロファイル

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同一生計親族でできること

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経営 会計・税務 2014-09-04 07:00

おはようございます、今日は櫛の日です。
櫛を使うほど髪の毛を伸ばしたことがございません。

相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
生前贈与の活用についてご紹介しました。

より身近な例として、一緒に暮らしている家族で簡単にできることなど。
ずばり、日常的な生活費を上の世代から率先して出していくことです。

親世代が年金、子世代がお給料なり商売なり、孫世代は学生だとします。
この場合に、親世代が年金で獲得した資金から率先して使っていくことです。
同一生計親族の間で日常の生活費のやり取りをする限りにおいて、贈与税は関係ありません。


程度が過ぎると問題になることもありますが、これもよく使われている相続対策です。
やはり親族間での意思疎通、仲の良さがポイントになることがよくわかります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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