高橋 昌也(税理士)- コラム「社保における配偶者控除について」 - 専門家プロファイル

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社保における配偶者控除について

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経営 会計・税務 2014-05-21 07:00
おはようございます、今日は小学校開校の日です。
子供らも気がつけば高学年、早いものです。

配偶者控除について確認しています。
税務においては、家庭にもよりますが数万円から10万円程度の影響が考えられます。

併せて、社保について確認してみます。
正確には社保においては配偶者控除という用語はありませんが、とりあえず扶養されている配偶者、という程度の意味合いでこの言葉を使っていきます。

これについては先日も書きましたが、もし国民年金の第3号被保険者という制度がなくなると、それだけで18万円程度の負担増が見込まれます。

報道からは健康保険がどうなるのか?などの内容までは確認できません。
とりあえずここでは年金保険料のみに的を絞って話を進めます。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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