高橋 昌也(税理士)- コラム「年金保険料だけで20万円弱の影響」 - 専門家プロファイル

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年金保険料だけで20万円弱の影響

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経営 会計・税務 2014-05-18 07:00
おはようございます、今日は国際博物館の日です。
博物館、カッコ良い響きですねぇ…。

配偶者控除について確認しています。
社会保険における扶養の影響力について、年金保険料を例に考えてみます。

現在の国民年金保険料は約15,000円です。
一年分を支払えば18万円です。

社会保険における扶養と呼ばれる枠の中に収まっている場合、この金額は免除されます。
色々な要素を削りとったパターンですが

・年収125万円なら保険料負担がない
・年収135万円になると保険料負担が生じるので、結果的に手取りが減る

といったことが起こるわけです。

社会保険における扶養と呼ばれるものの影響力は、下手をすると税務を超える金額になります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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