高橋 昌也(税理士)- コラム「税務の配偶者控除とは別のお話として」 - 専門家プロファイル

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税務の配偶者控除とは別のお話として

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経営 会計・税務 2014-05-16 07:00
おはようございます、今日は旅の日です。
旅行はしたことがありますが、旅はないですねぇ…。

配偶者控除について書いています。
ここまで税務に関する控除を確認してきました。

・所得税には配偶者控除という規定がある
・配偶者の所得が38万円までなら世帯主に適用される
・給与の場合、給与総額が103万円までなら38万円に収まる
・配偶者の所得が38万円を超えた場合にも配偶者特別控除というものがある

実は住民税でも同じような話があるのですが、ここでは割愛します。
基本的な考え方は同じで、少し設定金額が異なります。


これとは別に、俗に「扶養に入りたい」という言葉で表現されているものがあります。
そう、社会保険です。

この社会保険における扶養(配偶者控除のような仕組み)についてもごく簡単に説明します。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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