高橋 昌也(税理士)- コラム「配偶者特別控除という仕組み」 - 専門家プロファイル

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配偶者特別控除という仕組み

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経営 会計・税務 2014-05-13 07:00
おはようございます、今日はカクテルの日です。
焼酎ロックで、がもっぱらなのですが。

配偶者控除について確認しています。
配偶者が給与をもらっている場合と自営業の場合の違いを確認しました。

さて、所得が38万円を超えた場合には配偶者控除の適用は受けられません。
しかし、配偶者に関してはもうひとつの規定があります。
それは「配偶者特別控除」と呼ばれる規定です。

この規定の主旨を簡単に説明すると

・所得が38万円超えているならホントはダメだけど
・まぁ配偶者ってのは納税者本人との結びつきも強いから
・少しは税金で面倒見てあげないとかわいそうかなぁ…

という程度のものです。
明日は簡単に内容について確認します。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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