高橋 昌也(税理士)- コラム「自宅での副業や内職の場合」 - 専門家プロファイル

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自宅での副業や内職の場合

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経営 会計・税務 2014-05-12 07:00
おはようございます、今日は看護の日です。
大変なお仕事ですね、お疲れ様です。

配偶者控除について確認しています。
パートやアルバイトで働いている場合、なぜ103万円がポイントになるのか確認しました。
給与の場合、103万円までなら所得が38万円に収まります。
そうなると税務的にはその配偶者は一人前ではないことになります。
従って配偶者控除の対象に入る、という理屈です。

これが自営業になると、話が全く変わってきます。
くどいようですが、重要なのは配偶者の所得、儲けです。
例えばご自宅でそろばん教室の副業をやっているとします。
仮に売上が50万円、経費が10万円だとすると

所得 = 収入50万円 △ 経費10万円 = 40万円

となります。
所得が38万円を超えていますから、配偶者控除の対象から外れます。

103万円という数字は、配偶者が給与をもらっているときにだけ関係のある数字です。
ご自宅での副業などにおいてはまったく意味を持たない数字であることをしっかりと理解して下さい。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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