高橋 昌也(税理士)- コラム「所得が38万円であること」 - 専門家プロファイル

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所得が38万円であること

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経営 会計・税務 2014-05-10 07:00
おはようございます、今日は気象協会創立記念日です。
気象予報士、中々難しい試験のようですね。

配偶者控除について確認しています。
配偶者の所得が適用要件になっています。
その上で、所得の計算方法は給与と商売では異なることも確認しました。

ここで、配偶者控除の適用を受けられるか否かの具体的な金額について。
配偶者の所得が38万円までか、それを超えるのかによって適用の可否が決まります。

くどいようですが、大切なのは所得であって収入ではありません。
所得、つまり儲けが38万円では一人で生活していくことは大変に難しいでしょう。
なので、税務的にも一人前とは見なさず、誰かに養われているのではないか?と判断しているということです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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