高橋 昌也(税理士)- コラム「損失の繰越」 - 専門家プロファイル

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損失の繰越

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経営 会計・税務 2014-04-13 07:00
おはようございます、今日は喫茶店の日です。
家では紅茶派、外ではコーヒー派です。

所得税の基礎について。
所得分類について話を終えました。
これに絡み、損失の繰越について少しだけ。

例えば昨年は△100の損失だったとします。
そして今年は+300の儲けだったとします。

そのとき、適正な手続きを踏んでいると、今年の儲けを

300 △ 100 = 200

と計算してくれるものがあります。
これを損失の繰越といいます。

この規定の適用を受けるには、必ず手続きが必要です。
確定申告の時に明細をつける、事前にある書類の提出が必要など。


すべての所得が対象になるわけではありません。
これも個別に確認が必要ですので、下調べを怠りなく。


明日からは所得控除について確認していきます。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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