高橋 昌也(税理士)- コラム「先物取引」 - 専門家プロファイル

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先物取引

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経営 会計・税務 2014-04-09 07:00
おはようございます、今日は左官の日です。
伝統的な大工さんの技術も失われつつあるそうですね。

所得税の基礎について。
金融資産の課税について簡単に確認しました。

金融資産売買の中でもちょっと毛色の変わったものを簡単に。
いわゆる先物取引と呼ばれるものです。

先物取引というと、日本ではあまりメジャーとは言い難い市場です。
しかしその歴史は古く、長く続けている人もいます。

この先物取引ですが、所得税においては雑所得というものに分類されます。
しかも、雑所得の中でも特殊な分離課税が適用されます。
つまり、先物取引での損得は他の所得と一緒にしません。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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