高橋 昌也(税理士)- コラム「株などの売買」 - 専門家プロファイル

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株などの売買

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経営 会計・税務 2014-04-07 07:00
おはようございます、今日は世界禁煙デーです。
タバコ、10年ほど前にやめました。

所得税の基礎について。
譲渡所得について確認しています。

今日は金融資産の売買について。
金融資産ですが、やはり商売や給与とは少し毛色が違います。

・市場というものを介していること。
・日常的に扱うこと人もいますが、やはり特殊性が高いということ。

といった事情も踏まえ、金融資産については分離課税が適用されます。
ということは、不動産売買のときと同じことが言えます。


・株で損が出ても、給与や商売の儲けとは相殺できない


といった辺りが注意点として出てきます。

…といいつつ、金融資産については気をつけないといけないことがあります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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