高橋 昌也(税理士)- コラム「不動産売買でも特別な事情は考慮してくれる」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,514件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

不動産売買でも特別な事情は考慮してくれる

- good

経営 会計・税務 2014-04-06 07:00
おはようございます、今日は城の日です。
当時としては相当な高層建築ですねぇ…。

所得税の基礎について。
不動産の譲渡は分離課税です。
分離ということは、それで損が出ても基本はそれだけで完結させます。

とはいえ、いくつか特例があります。
例えば住んでいる家を売ったような場合です。
少し前にも書きましたが、やむを得ず売らざるを得なかったようなことも中にはあるでしょう。

そこで

・譲渡所得の計算時に特別な控除を認めてくれる
・譲渡で損が出た場合、一定の条件下なら他の所得と通算できる

といった特例があります。
ただし、これらの規定は

・そもそも規定のことを知っていて
・しかもきちんと自分で申告をすること

が必須条件です。
勝手に適用してくれるようなものではありません。

少し変わったことをする場合には、税務の規定を下調べすることをオススメします。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム