高橋 昌也(税理士)- コラム「不動産の損と商売の儲けは基本別物」 - 専門家プロファイル

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不動産の損と商売の儲けは基本別物

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経営 会計・税務 2014-04-05 07:00
おはようございます、今日はヘアカットの日です。
ここ数年、髪は自宅でバリカンでございます。

所得税の基礎について。
不動産の譲渡は分離課税だと確認しました。
不動産の売買で損、商売で儲けが出ているとします。
このとき、損と儲けは相殺できるのでしょうか?


ここが分離課税という扱いの注意点です。
基本的に、この不動産売買によって出た損失と、商売やサラリーマンの給与で出た儲けは通算することが出来ません。
従って

・不動産売買の損は損として処理
・それはそれとして、商売や給与に対しては課税される

という扱いになります。
損は出るは、税金はかかるはで良いことないなぁ…となります。


これが分離課税の基本です。
ただし、特例も色々とあります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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