高橋 昌也(税理士)- コラム「不動産の売買は分離課税」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,514件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

不動産の売買は分離課税

- good

経営 会計・税務 2014-04-04 07:00
おはようございます、今日はあんぱんの日です。
子供の頃、アンコが苦手でした。

所得税の基礎について。
譲渡所得について確認をしています。

今日は不動産の売買について。
例えば住んでいる家を売る、というのはそうそうないことでしょう。
積極的な意味で売ることもあれば、止むに止まれず売らざるを得なかったようなこともあるでしょう。

従って、この不動産売買については色々と配慮をする必要が考えられます。
従って、他の所得とは足し算をせず、別個に課税することになります。
そう、総合課税に対する分離課税です。


ここで注意が必要なのは「分離」という言葉の意味です。
例えば

・商売ですごく儲かった
・以前に高値掴みをした不動産を売ったら大損した

という状況を考えてみましょう。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム