高橋 昌也(税理士)- コラム「超過累進税率が適用されるのは総合課税の部分」 - 専門家プロファイル

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超過累進税率が適用されるのは総合課税の部分

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経営 会計・税務 2014-03-29 07:00
おはようございます、今日はマリモの日です。
マリモ…癒され…る人だけとも限らないか。

所得税に基礎について。
日本の税金で多く採用されている超過累進税率を確認しています。

所得税においては、超過累進税率は総合課税の部分で適用されます。
つまり

・商売で儲ければ儲けるほど
・給与を沢山もらえばもらうほど

税率は高くなっていくのです。
イメージで言えば

・給与を500もらっている人は100の税金を払う
・給与を1,000もらっている人は300の税金を支払う

といった感じです。

ここまでの理屈を簡単に振り返ります。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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