高橋 昌也(税理士)- コラム「非日常系と分離課税」 - 専門家プロファイル

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非日常系と分離課税

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経営 会計・税務 2014-03-27 07:00
おはようございます、今日は世界演劇の日です。
舞台関係の話はどれも面白いです。

所得税の基礎について。
基本の総合課税に対して、特例の分離課税がいくつかあります。
ざっくりいえば

・日常的なものは大体が総合課税
・非日常的なものの一部が分離課税

と覚えておけば良いです。
例えば一昨日の例だと

・事業で100儲けた(総合課税)
・給与を50もらった(総合課税)
・株売買で30儲けた(分離課税)

この場合、上2つを足して150は総合課税の対象です。
株売買の30は別個に税金を計算する分離課税です。

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