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非日常系と分離課税
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経営
会計・税務
2014-03-27 07:00
舞台関係の話はどれも面白いです。
所得税の基礎について。
基本の総合課税に対して、特例の分離課税がいくつかあります。
ざっくりいえば
・日常的なものは大体が総合課税
・非日常的なものの一部が分離課税
と覚えておけば良いです。
例えば一昨日の例だと
・事業で100儲けた(総合課税)
・給与を50もらった(総合課税)
・株売買で30儲けた(分離課税)
この場合、上2つを足して150は総合課税の対象です。
株売買の30は別個に税金を計算する分離課税です。
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