高橋 昌也(税理士)- コラム「所得の性質を考えて分離する」 - 専門家プロファイル

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所得の性質を考えて分離する

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経営 会計・税務 2014-03-26 07:00
おはようございます、今日は「カチューシャの唄」の日です。
先日歌いましたが、良い歌です。

所得税の基礎について。
基本は全ての所得を足し算する総合課税です。
ところが、一部の所得についてはこの足し算を行いません。

これは主に所得の性質を考えてのことです。
これまでに確認した日常的所得についていえば、簡単にいえばありふれた所得であると言えます。
商売で儲けた、給与をもらった、不動産を貸し付けた。
これらは日常的に行われる、まさに日課とも言える所得たちです。
足し算をするのに、特に躊躇する必要もありません。


ところが、非日常系の所得たちはその質も様々です。
給与と非日常系を足し算することが課税上好ましいのか、議論が分かれます。

そこで、一部の非日常系の所得については総合課税から外します。
これを分離課税といいます。

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