高橋 昌也(税理士)- コラム「給与所得者の特定支出控除」 - 専門家プロファイル

高橋 昌也
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

高橋 昌也

タカハシ マサヤ
( 税理士 )
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
サービス:0件
Q&A:0件
コラム:5,514件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

給与所得者の特定支出控除

- good

経営 会計・税務 2014-03-22 07:00
おはようございます、今日は放送記念日です。
最近は随分と色々なチャンネルがありますね。

所得税の基礎について。
サラリーマンの実額経費は把握が難しいので、概算経費で所得を計算するということを確認しました。


と、そんな中にも例外規定があります。
それが「給与所得者の特定支出控除」と呼ばれる規定です。
これは、サラリーマンが実際に使った次のような支出を対象とします。

・通勤費
・転居費
・研修費、資格取得費用
・その他、サラリーマンとしての職務遂行に必要な支出

これらの実額経費で、一定の金額を超え、所定の手続きを踏んだものに関しては所得税上面倒をみてあげるよ、という規定です。


近年の改正で少し使いやすくなった…のですが…
まぁまだまだ使い勝手が良いとは言いがたい規定ではあります。
サラリーマンをしていて何か特定の支出がかさんだような時には、思い出してみると良いことがあるかもしれません。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。
プロフィール対応業務経歴・実績連絡先・アクセスコラム