高橋 昌也(税理士)- コラム「家族に支払った給与も社会保険の計算対象」 - 専門家プロファイル

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家族に支払った給与も社会保険の計算対象

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経営 会計・税務 2014-02-08 07:00
おはようございます、今日は〒マークの日です。
最近では物を送る方法も選択肢が増えましたね。

個人事業主と法人の違いについて。
法人で加入する社会保険について簡単に確認しています。
主に節税などを意識して行われる家族内での給与計上が、社会保険加入によって

・家族に給与を支払うことで安くなる税金
・家族に給与を支払うことで社会保険に加入する必要が生じる

という2つの要素を比較しなければならなくなります。
更には計算根拠が給与ということは

・最終的に法人に利益があるかないかは保険料計算に関係がない

ということも意味します。
このことについて少し。

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