高橋 昌也(税理士)- コラム「社会保険と労働保険の対比」 - 専門家プロファイル

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社会保険と労働保険の対比

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経営 会計・税務 2014-01-30 07:00
おはようございます、今日は世界初のコンピュータウィルスが作成された日です。
相も変わらず、色々な亜種が出てきますね。

個人事業主と法人の違いについて。
社会保険という言葉の範囲について確認しています。

今日はより狭い意味での社会保険という言葉について確認します。
昨日紹介した内容と少し被ります。


・狭い意味での社会保険
健康保険&厚生年金のグループです。
一定規模以上の個人事業主、そして全ての法人に加入義務があります。

・労働保険のグループ
労働保険とは労災保険と雇用保険を包括した言葉です。
個人事業、法人問わず、一人でも誰かを雇用した場合に加入する必要があります。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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