高橋 昌也(税理士)- コラム「事業費と私生活費で按分するようなケースも」 - 専門家プロファイル

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事業費と私生活費で按分するようなケースも

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経営 会計・税務 2013-11-22 07:00
おはようございます、今日は大工の日です。
大工という言葉も、割と包括的ですね。

会計帳簿について書いています。
事業と私生活が混在しがちな中小零細事業において、実際はどんな処理をしているのか?

実務でよくあるのは、按分計算が行われます。
個人事業主の固定資産では、事業費割合という数字が決算書にそもそも書かれています。

・まぁこれくらいの比率で商売に使っているかな?

という比率を設定して、計算を行うのですね。
例えば私の場合、車は仕事で使うのがメインですが家庭の用でも使います。
3割くらいが私生活かな?ということで7割を経費にしています。
併せて、燃料費なども同様に按分計算をしています。


法人の場合、本来であれば按分はふさわしくありません。
とはいえ、自宅兼事務所のような法人では、明確な区分も難しいでしょう。
あまり好ましい方法とは言いがたいですが、按分のような計算が使われていることも多いです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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