専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
給与への課税は色々とお得
-
経営
会計・税務
2013-02-12 07:00
おはようございます、今日は実父の誕生日です。
まだ50代ですから、ウチは父も私も比較的早婚だったんですねぇ…。
青色申告の効果を紹介しています。
青色事業専従者給与で家族に給与を支払えるようになります。
青色申告の特典、という意味ではここまでで話が終わります。
ただし所得税全般のレベルでみると、この話の旨味はもう少し広まります。
それは給与に対する課税そのもののメリットです。
実は事業者と給与所得者では課税の体系が違います。
事業者が
・売上 △ 実額の経費 = 事業所得
であるのに対して、給与所得者は
・給与収入 △ 概算経費 = 給与所得
このような計算方式を取ります。
ポイントはこの概算経費です。
家族に給与を支払うことで、その家族はもらった額にそのまま課税される…
わけではないのですね。
上で紹介した概算経費を考慮した上で課税されるのです。
この効果も含めて考えると、本当に青色事業専従者給与は凄い効き目です。
事業を手伝っている家族がいるなら、ぜひご活用を。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)