高橋 昌也(税理士)- コラム「給与への課税は色々とお得」 - 専門家プロファイル

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給与への課税は色々とお得

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経営 会計・税務 2013-02-12 07:00

おはようございます、今日は実父の誕生日です。

まだ50代ですから、ウチは父も私も比較的早婚だったんですねぇ…。


青色申告の効果を紹介しています。

青色事業専従者給与で家族に給与を支払えるようになります。

青色申告の特典、という意味ではここまでで話が終わります。


ただし所得税全般のレベルでみると、この話の旨味はもう少し広まります。

それは給与に対する課税そのもののメリットです。


実は事業者と給与所得者では課税の体系が違います。

事業者が


・売上 △ 実額の経費 = 事業所得


であるのに対して、給与所得者は


・給与収入 △ 概算経費 = 給与所得


このような計算方式を取ります。

ポイントはこの概算経費です。


家族に給与を支払うことで、その家族はもらった額にそのまま課税される…

わけではないのですね。

上で紹介した概算経費を考慮した上で課税されるのです。


この効果も含めて考えると、本当に青色事業専従者給与は凄い効き目です。

事業を手伝っている家族がいるなら、ぜひご活用を。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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