高橋 昌也(税理士)- コラム「65万円と10万円の違い」 - 専門家プロファイル

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65万円と10万円の違い

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経営 会計・税務 2013-02-07 01:00

おはようございます、2月も気がつけば一週間経過です。

毎年「なんで2月は短いんだ!!」と文句を言いたくなる稼業です。

 

青色申告の効果を紹介しています。

青色申告特別控除ですが、控除額が二種類あります。

二つの差を説明すると

 

○10万円

とりあえずボチボチでも帳面をつけていればOK。

…というより、青色申告の承認申請さえしていればほぼ大丈夫です。

 

また、不動産では規模が問題になります。

「五棟十室(ごとうじゅっしつ)」なんて言葉があります。

建物五棟、あるいは部屋を十室貸しているか否かで規模を図ります。

その規模に満たない場合、基本は10万円控除です。

 

 

○65万円

しっかりとした複式簿記での帳面を備え付けます。

最近ではPC利用による記帳がほとんどではないかと思います。

不動産においては上で紹介した規模の問題があります。

 

 

複式簿記による正確な記帳までは難しいとします。

それでも青色の申請を出せば10万円の所得が減ります。

税率2割なら2万円、3割なら3万円の節税です。

紙切れ一枚の効果としては抜群ではないでしょうか。

 

少なくとも当事務所では事業者、不動産の方は全員青色です。

中には複式簿記までは採用していない方もいますが、それでも青色は必ず申請します。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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