65万円と10万円の違い
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おはようございます、2月も気がつけば一週間経過です。
毎年「なんで2月は短いんだ!!」と文句を言いたくなる稼業です。
青色申告の効果を紹介しています。
青色申告特別控除ですが、控除額が二種類あります。
二つの差を説明すると
○10万円
とりあえずボチボチでも帳面をつけていればOK。
…というより、青色申告の承認申請さえしていればほぼ大丈夫です。
また、不動産では規模が問題になります。
「五棟十室(ごとうじゅっしつ)」なんて言葉があります。
建物五棟、あるいは部屋を十室貸しているか否かで規模を図ります。
その規模に満たない場合、基本は10万円控除です。
○65万円
しっかりとした複式簿記での帳面を備え付けます。
最近ではPC利用による記帳がほとんどではないかと思います。
不動産においては上で紹介した規模の問題があります。
複式簿記による正確な記帳までは難しいとします。
それでも青色の申請を出せば10万円の所得が減ります。
税率2割なら2万円、3割なら3万円の節税です。
紙切れ一枚の効果としては抜群ではないでしょうか。
少なくとも当事務所では事業者、不動産の方は全員青色です。
中には複式簿記までは採用していない方もいますが、それでも青色は必ず申請します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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