高橋 昌也(税理士)- コラム「青色申告の対象者(個人事業編)」 - 専門家プロファイル

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青色申告の対象者(個人事業編)

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経営 会計・税務 2013-02-05 01:00

おはようございます、ここ最近我が家に新しい家電の導入が進んでいます。

今までなかった家庭用ゲーム機もついに導入…はてさてどうなるか。


青色申告の効果を紹介しています。

納税者にも課税側にも有用な帳面をしっかりとつけよう。

青色申告の趣旨はご理解いただけたかと思います。


個人を対象にした所得税と法人対象の法人税の両方で青色申告の規定があります。

まずは所得税に的を絞って紹介します。


対象者ですが、最初に紹介した通り商売人です。

少し具体的にいうと


・商売をやっている人

・不動産経営をしている人


この二種類です。

正確には商売が普通の事業と山林に別れますが割愛します。


サラリーマンや年金生活者の方には青色申告がありません。

あくまでも商売や不動産経営のみに関わる話です。


青色申告の適用を受けたい場合、税務署に届出をする必要があります。

基本は受けたい年の3月15日までに提出が必要です。

平成25年分から適用を受けたい方はお早めに提出を。

詳しくは国税庁のサイトもご確認下さい。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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