大泉 稔(研究員)- コラム「【相続】配偶者居住権は相続税対策に使える?」 - 専門家プロファイル

大泉 稔
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大泉 稔

オオイズミ ミノル
( 東京都 / 研究員 )
「保険と金融」の相続総合研究所 
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【相続】配偶者居住権は相続税対策に使える?

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相続のお話 相続税 2022-05-02 22:04

配偶者居住権の前に小規模宅地の特例について。
小規模宅地の特例は配偶者はともかく、子どもは要件を満たす必要があります。
ここでは、以下、小規模宅地の特例の「要件を満たした子ども」がいないと仮定します。

夫が亡くなった場合、妻が土地と建物を相続するのが、順当ですし、相続税対策にも適っています。
小規模宅地の特例が使えますからね。

では、土地と建物を相続した妻が亡くなった場合は、つまり二次相続では、いかがでしょうか?
加えて、二次相続では相続人が1人減りますから、基礎控除額等も減りますね。

ということで。
いっそ、夫が亡くなった時に、妻は配偶者居住権のみを相続し、子どもが土地と建物を相続します。
配偶者も子どもも、小規模宅地の特例は利用できませんが、妻には配偶者の相続税軽減があります。
また、配偶者居住権の分、子どもが相続する土地と建物の評価額が下がることになります。
そして、二次相続が起きた場合でも、土地と建物の相続税の心配はいりません。既に、子どもが相続しているからです。

相続も考え方しだい・・・「まずは配偶者に」という視点を少し変えるだけで、相続税対策が出来たりします。

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