大泉 稔
オオイズミ ミノルグループ
生命保険 - 相続対策の生命保険 のコラム一覧
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【相続】「夫婦同時死亡の推定」と生命保険金
東日本大震災でも話題になりました。 ご夫婦の間には子どもがいなかったとしましょう。 ご主人様はご自身を被保険者として、また受取人を奥様として、生命保険を契約しました。 もし、夫婦同時死亡の推定がなされた場合、生命保険金を受け取ることができるのは、誰になるでしょうか? 「受取人」の相続人、すなわち奥様のご両親かごきょうだいが、生命保険金を受け取ることになります。 当たり前のことですが、被保険者のご...(続きを読む)
【相続】生命保険金の受取人が「元妻」の場合(=生命保険金の受取人を確認)
生命保険金の受取人が別れた「元妻」のままになっていませんか? 被保険者が亡くなれば、生命保険金を受け取れます・・・生命保険金は受取人固有のものです。 ですので、生命保険金を受け取ることができるのは「元妻」なのです。 生命保険金の受取人を確認しましょう・・・生命保険の見直しは、まず受取人の確認から。(続きを読む)
【相続】生命保険金の受取人が「孫」の場合(=生命保険金の受取人を確認しましょう)
ここでの孫とは代襲相続人でも無く、養子でも無いとします。 そもそも生命保険金の受取人は2親等まで指定することができます。(商品によっては3親等まで)。 よって、孫を生命保険金の受取人に指定することができます。 生命保険金は「相続財産では無い」ので、 生命保険金を受け取った孫は「相続財産を受け取っていない」ことになる・・・本当でしょうか? 民法はともかく、相続税法では「生命保険金はみなし相続財産...(続きを読む)
【相続・講演会】相続に活かす生命保険の基本的な考え方(再掲)
5月の、ゴールデンウイーク終盤の土曜日に行う講演会のご案内です。 来る5月7日の午後、『相続に活かす生命保険の基本的な考え方』というタイトルの講演会の講師を勤めます。 働く世代のご家族を守る生命保険の考え方とは、少し異なった「相続対策」の生命保険の考え方をお伝えします。以下、セミナーのアウトラインです。 講演会タイトル:相続に活かす生命保険の基本的な考え方 実施日:2022年5月7日(土曜日)...(続きを読む)
【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。生命保険金は相続財産では無いからです。 しかし、相続放棄して生命保険金を受け取った場合、「死亡保険金の非課税金額(=500万円×相続人)」はありません。よって、受け取った生命保険金が、そっくり課税対象になります。 生命保険金は現金ですし、受け取った保険金額以上の相続税は課税されません・・・。(続きを読む)
【相続】生命保険財産完全防衛額
相続税を相続財産の中から支払うのではなく。 相続財産ではない生命保険金の中から、相続税を払い、相続財産を無傷で受け取るための「生命保険財産完全防衛額」という考え方。 私が過去に執筆した記事がございますので、コチラをクリックして、ぜひ、ご笑覧ください。(続きを読む)
【相続】死亡保険金が特別受益として相続財産に持ち戻されるケース
死亡保険金が特別受益として相続財産に持ち戻されるのは、どのような場合でしょうか? 遺産の総額のうち、その大半が死亡保険金であった場合など、相続人同士の不公平を無視できないほどの特段の事情があれば、特別受益として扱われる可能性が生じます。 特別受益として扱われる可能性が生じれば、死亡保険金が相続財産に持ち戻され、遺産分割協議の対象になったり、遺留分算定の基礎となります。(続きを読む)
富裕層にとっての一時払い終身保険
一時払い終身保険に限りませんが…生命保険には「利殖性(=パフォーマンス)」を期待する方が一般的でしょう。 「保険事故(=相続)の発生時には『払った保険料』を上回る『死亡保険金を受け取れる』のか?」 「解約した時には『払った保険料』を上回る『解約返戻金を受け取れる』のか?」 …という具合に。 ところが。 富裕層にとっては 『非課税財産をいくら残せるのか?』 『相続財産から、いくら切り離すことがで...(続きを読む)
相続税は重く…優遇された贈与税は花盛り(前篇)
皆さん、おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。 当研究所では「相続と生命保険」について研究しています。 本日は贈与税についてです。 今年1月からスタートした改正相続税法は「相続税を重く、優遇された贈与税は花盛り」 という色彩が濃く出ています。 ナゼでしょうか? 高度経済成長やバブルで築き上げた高齢者が抱える財産を、なるべく早く、子どもや孫などの 現役世代に移転し、現役世代に教育や...(続きを読む)
【分割】 モメルのは遺産が多い方?少ない方?
皆さん、こんばんは。相続総合研究所の大泉稔です。 当ウエブサイトを通して、相続に関する基礎知識や情報の発信を行っています。 今日は「分割(分け前)」に関するテーマです。 遺産の分け前について、遺族の話し合いで決着がつかず、裁判所に持ち込まれるケースが、年々、増えています。 特に、遺産総額が少ない方がモメル傾向にあるようです。 裁判所の持ち込まれるケースの74%が、遺産総額5,000万円以下です...(続きを読む)
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