
小木野 貴光
オギノ タカミツ「住宅取得資金の非課税制度」と 「相続時精算課税制度」
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平成25年は、一般住宅で700万円 省エネ住宅等で1200万円まで、
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、
贈与税が非課税になります。
(平成26年は、一般住宅で500万 省エネ住宅で1000万円まで)
省エネ住宅にするには、建設コストが増えますので、税率との兼ね合いを、
考えておく方が良いですね。
この制度は、住宅取得時にのみ適用出来る制度です。
「相続時精算課税制度」について
まず、この制度は住宅取得とは無関係。
どんな場合であっても、贈与を親御さんから受ける場合に適用出来ます。
贈与を受けた段階で、贈与税として税金を納めるのでは無く、相続時、相続税として精算する制度です。
平成25年7月現在 2500万円が上限です。
親御さんの年齢は65歳以上の必要があります。
(住宅取得の為の贈与に限っては、年齢制限の無い「相続時精算課税選択の特例」という制度もある)
相続税の基礎控除枠内で有る場合、また負の財産相続(借金等)が有る場合は特に有効です。
但し、将来相続税の基礎控除が引き下げられる可能性もあり、
解らない為のリスクは有ります。
また、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の基礎控除(110万円)は今後使えなくなります。
※細かい適用内容については記しておりませんので
必ず税務署でご確認ください。
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