小木野 貴光(建築家)- コラム「「住宅取得資金の非課税制度」と 「相続時精算課税制度」」 - 専門家プロファイル

小木野 貴光
「あなたらしい、世界の一つだけの家」を実現

小木野 貴光

オギノ タカミツ
( 東京都 / 建築家 )
株式会社小木野貴光アトリエ一級建築士事務所 代表 一級建築士
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「住宅取得資金の非課税制度」と 「相続時精算課税制度」

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「住宅密集地」「狭小住宅」の家づくり 費用(コスト) 2014-06-11 08:00
「住宅取得資金の非課税制度」から。

 

 平成25年は、一般住宅で700万円 省エネ住宅等で1200万円まで、

 直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、

 贈与税が非課税になります。

 (平成26年は、一般住宅で500万 省エネ住宅で1000万円まで)

 

 省エネ住宅にするには、建設コストが増えますので、税率との兼ね合いを、

 考えておく方が良いですね。

 

 この制度は、住宅取得時にのみ適用出来る制度です。

 

 「相続時精算課税制度」について

 

まず、この制度は住宅取得とは無関係。

 どんな場合であっても、贈与を親御さんから受ける場合に適用出来ます。

 

贈与を受けた段階で、贈与税として税金を納めるのでは無く、相続時、相続税として精算する制度です。

 平成25年7月現在 2500万円が上限です。

 

親御さんの年齢は65歳以上の必要があります。

 (住宅取得の為の贈与に限っては、年齢制限の無い「相続時精算課税選択の特例」という制度もある)

 

 相続税の基礎控除枠内で有る場合、また負の財産相続(借金等)が有る場合は特に有効です。

 但し、将来相続税の基礎控除が引き下げられる可能性もあり、

 解らない為のリスクは有ります。

 

 また、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の基礎控除(110万円)は今後使えなくなります。

 

 ※細かい適用内容については記しておりませんので

 

必ず税務署でご確認ください。

 

株式会社小木野貴光アトリエ一級建築士事務所

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