男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー
阿部 マリ
アベ マリ
(
神奈川県 / 行政書士・家族相談士
)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
045-263-6562
グループ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
調査官調査の子どもへの手紙
-
コラム
離婚と子ども
2015-04-07 13:31
家庭裁判所において、親権や監護権について争いがある場合に、調査官が調査を行い、その結果を調査報告書にまとめ裁判官に報告することがあります。
調査官の調査とは、両当事者との面談、子どもとの面談、家庭訪問、学校への訪問等があります。
以下、調査が子どもに対して行われる場合に、事前に出される手紙の例です。
家裁月報64巻10号
続きは、調査官調査の子どもへの手紙へ
「コラム」のコラム
子どもの海外連れ去り防止方法(2015/05/26 04:05)
面会交流のしおり(名古屋家裁)(2014/08/21 08:08)
韓国の養育手帳(2014/06/03 15:06)
面会交流を禁止・制限すべき事由とは(2014/03/20 10:03)
親の紛争が子どもの発達に与える影響(2014/03/10 10:03)