阿部 マリ
アベ マリグループ
コラム一覧
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間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例より)
男の離婚相談より 最高裁判所の判例で面会交流の間接強制を認めた条項と認めなかった条項が明らかとなりましたので参考にしてみて下さい。 1.間接強制ができる条項 「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができる。 (1)最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号) ...(続きを読む)
離婚後に不動産が共有物件とされた判例
1.離婚の際の、住宅ローン付の不動産の処分は大きな問題です。 今回、住宅ローンの債務者である夫にとって非常に過酷な判例が出ました。 判例時報に掲載されましたので、上級審で覆されなければ、今後の実務の指針となりそうです。 ちなみに、住宅ローン付の不動産(以下、自宅不動産という)の所有権も住宅ローンも夫名義です。 「住宅ローン残高が不動産価値を上回るいわゆるオーバーローンの不動産や...(続きを読む)
養護施設に入所中の子と父の面会交流
男の離婚相談 判例より 【非親権者たる父と情緒障害児短期治療施設等に入所中の未成年者らとの面会交流について定めた事例】 申立人(非親権者父)と情緒障害児短期治療施設又は児童養護施設に入所中の未成年者らとの面会交流については、各々が入所する施設の未成年者らに対する指導方針を尊重しながら行われる必要があるから、その具体的な日時、場所及び方法を入所施設と協議して定めることとした上で、...(続きを読む)
境界性人格障害
そこに書かれていたのは、境界性人格障害の妻との離婚相談で幾度となく聞いたストーリーでした。 運命のような出会いをして、あっという間に恋をして、彼女のドラマに巻き込まれていく。 境界性パーソナリティ障害 (幻冬舎新書) これを読んで、自分のことが書いてある!と驚く人は多いと思います。 自分の身に起きた不可解だった出来事やドラマのような展開のヒントが見つかるものと思います。 阿部マリ 以下、...(続きを読む)
親権:具体化しない離婚
妻がオンラインゲームにはまり→うつ病→家事どころか日常生活もおろそかになり→夫婦関係が悪化して→離婚を考えるまでになるが→妻は誰にも邪魔されずにオンラインゲームをやりたいだけなので離婚後の具体的生活像が描けず→離婚が具体化しない、このようなケースは増加傾向にあります。 離婚、離婚といいながら相手を非難して争っても、同居を続けていては調停も夫婦喧嘩の延長でしかありません。 離婚を説得する機会を得...(続きを読む)
親権:柔軟性や理解力を欠く親
親権が争点となっている事案では、双方が頑なになり柔軟性を欠いてしまうことがあります。当然、相手方や裁判所に対するパフォーマンスもあるとは思いますが、以下の事例のように、子の調査によって当事者の精神状態を悪化させ、ひいては子にその影響が及ぶ可能性があるなどの事情があり、子の福祉上の問題に緊急性がない場合には、子の調査を行わないこともあるのです。 男の離婚相談/阿部マリ 家裁月報64-10-85...(続きを読む)
親権:別居後自宅の鍵を替えられて不安になった子ども
別居後に、自宅に残った配偶者が鍵を付け替えることは非常に多いものです。 不在中に一方配偶者が入った形跡があることに恐怖心を感じるようになり、次第にその恐怖感は増していき、常に緊張状態となり、精神的に耐えらずに鍵を付け替えるのです。 夫婦の信頼関係があるときは問題にならないことでも、一方又は双方が離婚を希望している状況で信頼関係などあるはずもなく、鍵を付け替えるのも致し方ないと思います。 しか...(続きを読む)
親権:子の深刻な状況に気づかない親
やるせない気持ちになる事例です。 調査官の家庭訪問の際に、わずか9歳の長女は調査官を自室に入れて、鍵を掛けた上で、「これまで、夫及び妻から体罰を受けてきたこと、現状はとても辛いこと」を具体的な出来事も交えながら話しました。 しかし、夫と妻は、子の調査結果を聞いても、これを相手を非難する材料としか扱わず、調査報告書に記載されたお互いの陳述内容を非難することに終始し、長女の心情や問題を省みることは...(続きを読む)
親権:兄弟分離
妻が長女を、夫が長男をそれぞれ監護している状態で、長男の親権が争点となっている事案です。 客観的にみれば、離婚を考えている夫婦の思いと、子どもの思いは、全く違うのだけれど、当事者は気づかないことが多いのです。 長女は、「仲の良かった長男と会う機会を増やして欲しいこと、長男は夫だけでなく妻のことも慕っていることを理解して欲しい」と述べ、長男は、「妻、妻の父、長女と定期的に交流したいこと、また...(続きを読む)
双極性障害の妻 【調査官が調査をする事例】
夫婦間の争いが過熱すると、子どもの気持ちを慮る余裕が無くなってしまいます。調査官が子どもの意思や意向を聞き取りフィードバックすることで、夫婦当事者が親としての視点を取り戻すことができるのだと思います。 家裁月報64-10-71 【事例1】 事件名:夫婦関係調整(円満) 当事者:申立人(妻)、相手方(夫)、長男(16歳)、二男(14歳)、長女(12歳) ...(続きを読む)
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