阿部 マリ
アベ マリグループ
(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年
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妻である控訴人(51歳)と夫である被控訴人(52歳)との婚姻関係は完全に破たんしているが、破綻につき専ら責任のある被控訴人からされた本件離婚請求は、別居期間(9年余)が同居期間(18年余)等と対比して相当の長期間に及んでいるとまではいえず、また、うつ病で稼働していない上、少なくない負債を抱えている控訴人が離婚によって精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれるから、信義誠実の原則に照らして許されないとして、請求を棄却した事例。
仙台高等裁判所H25.12.26
家庭の法と裁判 2015.4創刊号 111頁
中略
阿部コメント
平成14年暮れころ、夫に浮気の気配を感じ、妻は感情にまかせて、夫の作業着をハサミで切り裂いたり、夫が吸っているタバコの火を夫の顔に押し付けたり、包丁を持ち出したりしたという。
続きは、(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年で、婚姻関係の破綻は認められるも離婚は認められなかった判例へ
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