対象:住宅資金・住宅ローン
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このたび家をリフォームすることになりました。予算オーバーの部分はローンを組もうかと考えております。
家は父の名義でローンは私で組む場合、按分で家の名義変更した方がいいと、リフォーム雑誌で読みました。
名義変更は簡単に自分で出来るものなんでしょうか?
また、その費用が分かれば教えてください。
なお会社で住宅財形の積立をしているのですが、今回その払い出しをリフォームに充てようと考えておりますが、住宅財形を利用した借入は有利なんでしょうか?住宅財形の仕組みもよくわかりません。
なお、ローンは組んでも100万~200万を考えております。
よろしくお願いします。
たんぽぽ11さん ( 千葉県 / 女性 / 35歳 )
回答:4件

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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リフォームローンの件
たんぽぽ11さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『名義変更は簡単に自分で出来るものなんでしょうか?』につきまして、単に各々の持ち分の移転登記を行うのでしたらご自身でも行おうと思えば行うことができますが、一般的には登記の専門家は司法書士となりますし、司法書士に依頼することになります。
尚、今回の場合は、銀行などの金融機関からの借り入れ分につきまして、抵当権などの設定が必要となりますので、移転登記などを含めて、融資先の金融機関が指定する司法書士に依頼することになると思われます。
よって、融資を受ける金融機関さんに登記に関しては確認する必要があります。
また、融資先の金融機関としては、住宅財形を利用しているのでしたら、利子課税などの点からも一般の金融機関と比較して有利になる可能性がありますが、具体的には個別に比較をしてみることをおすすめします。
ただし、住宅財形の積み立て限度額が元利合計で550万円までであることや、借入金額が100~200万円ということを考慮した場合、今回は住宅財形を利用してもよろしいと考えます。
尚、利用に当たっての詳細につきましては、財形貯蓄を取り扱っている金融機関により多少異なる場合がありますので、勤務先の担当窓口で確認するようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

新谷 義雄
行政書士
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リフォーム時の贈与認定
たんぽぽ11さん、初めまして。FPオフィスCHROMEの新谷と申します。
早速ですが、お父様名義の住宅のリフォームに際し、たんぽぽ11様が出資した場合リフォーム費用の「贈与」と認定されうる事が原因ではないでしょうか。
たんぽぽ11様の出資金額が今回のリフォーム工事では微妙なラインですね。
基礎控除(年間110万円以内)の贈与でしたら非課税の範囲ですのでリフォーム代金と、お父様の年間贈与額を照らし合わせて勘案したいところです。
財形住宅のリフォームローンは一定要件を備えていれば申込日に残高50万円以上あると、残高の10倍以内(所要金額の80%)まで融資をうけれます。
払い出しの場合、財形住宅の利子が非課税になります。
評価・お礼

たんぽぽ11さん
お礼が遅くなりました。
参考になりました。ありがとうございました。

河野 剛
ファイナンシャルプランナー
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財形貯蓄制度利用と所有権移転登記について
たんぽぽ11さん、はじめまして
プラスワンホームのの河野剛と申します。
大阪で不動産仲介とファイナンシャルプランニングをしております。
ご質問の件ですが、財形住宅貯蓄を払い出す場合でも財形住宅融資を受ける場合でもそのリフォームするお家にたんぽぽ11さんの所有権がなければ対象になりません。
融資の件についてはローン金額が100万~200万ということですので、財形住宅融資のうちでも無担保融資のほうが諸費用が少なくすむでしょう。有担保の融資ですと抵当権の設定費用などが必要になります。
金利はHP等で確認できますが、かなり低金利ですので利用するメリットは十分にあると思います。
そこでお家の名義をお父様よりたんぽぽ11さんに一部移転する必要があります。
ただ移転登記の時期は、適切な移転の割合を計算するためにリフォームの総額が判明してからするほうが合理的です。
登記の手続きについてはご自身でもできますが「簡単に」というわけにはいきません。
登記の原因となる書面が必要ですし、それ以外にもいろいろな書類が必要になります。
また費用に関してはお家の評価額や築年数、どれだけの持分を移転するかによって登記に必要な税金が変わってきますので、公の掲示板等では回答が難しいでしょう。
お近くの登記の専門家である司法書士に訪ねてみるのが一番だと思います。
登記費用の算出にはお家の固定資産税評価証明書が必要ですので、訪問する前にあらかじめ電話で確認してください。
参考になれば幸いです。
評価・お礼

たんぽぽ11さん
お礼が遅くなりました。
丁寧で分かりやすかったです。ありがとうございました。

西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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持ち分の計算に注意
はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
名義の変更は、お時間に余裕があればご自身でも可能です。それほど難しくありません。
ただし、融資に係る抵当権設定登記はご自身ではご無理です。
注意点は、名義変更(所有権一部移転)の安分割合です。この部分は大切ですから、
税務署等にご相談ください。
また名義変更の費用は、登記の原因を「贈与」とした場合、名義変更に係る
評価額×2%です。仮に。500万円だった場合は10万円となります。
財形住宅融資の大きな特徴としては、5年間固定の変動金利ということでしょう。
参考に、住宅金融支援機構のページで詳細をご確認ください。
住宅金融支援機構HP→http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/index.html
評価・お礼

たんぽぽ11さん
お礼が遅くなりました。
違う視点からのご意見、参考になりました。ありがとうございました。
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