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対象:住宅資金・住宅ローン

西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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持ち分の計算に注意

2010/05/29 15:43
(
3.0
)

はじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

名義の変更は、お時間に余裕があればご自身でも可能です。それほど難しくありません。
ただし、融資に係る抵当権設定登記はご自身ではご無理です。

注意点は、名義変更(所有権一部移転)の安分割合です。この部分は大切ですから、
税務署等にご相談ください。

また名義変更の費用は、登記の原因を「贈与」とした場合、名義変更に係る
評価額×2%です。仮に。500万円だった場合は10万円となります。

財形住宅融資の大きな特徴としては、5年間固定の変動金利ということでしょう。
参考に、住宅金融支援機構のページで詳細をご確認ください。
住宅金融支援機構HP→http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/index.html

コンシェルジュ
抵当権設定登記
名義
住宅

評価・お礼

たんぽぽ11 さん

お礼が遅くなりました。
違う視点からのご意見、参考になりました。ありがとうございました。

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この回答の相談

家の名義変更 リフォームローンを組む為に・・

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/05/29 12:53

このたび家をリフォームすることになりました。予算オーバーの部分はローンを組もうかと考えております。
家は父の名義でローンは私で組む場合、按分で家の名義変更した方がいいと、リ… [続きを読む]

たんぽぽ11さん (千葉県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

リフォームローンの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/05/31 08:48
リフォーム時の贈与認定 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/05/29 14:22
財形貯蓄制度利用と所有権移転登記について 河野 剛(ファイナンシャルプランナー) 2010/05/29 15:08

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