対象:住宅資金・住宅ローン
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現在アパート暮らしをしておりましたが実家の方へ引っ越す事になりこちらの建物をリフォームしようと計画があります
ただリフォームの内容もほぼ全面改装という内容になりそうで資金は住宅ローンで借り入れとなります
そこで質問ですが
現在の建物の名義ですが父親・土地の名義は母親となっています
この建物には自分と妻・子のみが入居予定で親は別棟の家での生活になります
別棟の家は土地・家の名義は母親名義です。
自分ら入居の家と別棟は隣り合っていますが土地・建物は二つに分かれています
このように自分で住宅ローンを組むときは建物の名義を自分名義に変更した方が良いものなのでしょうか。また変更する事によって控除などのメリットなどがあるもなのでしょうか。
どうも親としては生きているうちに名義を変更するのに抵抗があるような感じで分かりやすく理由を説明できないと変更してもらえないような気がしてまして、また二人兄弟の兄貴だけにいきなり変更するのは…という考えがあるようなのです。弟は結婚して他県で暮らしています
それと、変更しないで妻と共同名義の住宅ローンを組んだ場合・自分名義でローンを組んだ場合で自分が死んでしまった場合相続がややこしくならないか。名義の親が拒否した場合は…
そのあたりが疑問でしてぜひ専門家の意見が聞けたらと思い質問いたしました
よろしくお願いします
うみべさん ( 秋田県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件

大浦 正
住宅ローンアドバイザー
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他人名義の物件リフォーム時に注意すべきこと
住宅ローン診断士オフィスMPcfasの大浦と申します。
早速、ご質問についてお答えいたします。
まず、住宅ローン取得控除の適用を受ける場合には、リフォーム物件にわずかでも所有権を有することが必要です。
この為、今回のような案件の場合は、事前に(必ず着工前に限ります)所有権の一部移転をかけておきます、この時点で、持ち分の制限は有りませんので贈与税の掛からない範囲、100分の1でも1000分の1でもかまいません、これで取得控除を受ける資格を得ることが出来ます、その後、工事完了後に、事前に移転した持ち分を、リフォーム費用に見合った持ち分に変更登記をします。
現状のまま所有権の登記を一切触らない場合には、取得控除の対象にならないばかりか、リフォーム費用は父親への贈与と見なされ課税対象になりますのでご注意ください。
うみべさんが親よりも先に無くなって相続が発生した場合には、うみべさんの持ち分は、妻子が相続することになります(妻のみの場合は一部親が相続します)ので、権利保存のためにも所有権を得ることをお勧めします。
また、それ以後両親が亡くなった場合には、子供を有する場合には、代襲相続としてうみべさんと同等の相続権が有ります、子供を有さない場合は、妻と両親間に養子縁組を行わない限りは、妻に相続権はありませんので妻の持ち分以外は全て兄弟が相続することになります。
この為、もし心配があるようでしたならば、何らかの手段を講じておく必要があります。
評価・お礼

うみべさん
2012/12/27 10:29とてもわかりやすく参考になりました
ありがとうございます
(現在のポイント:-pt)
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