対象:住宅賃貸
回答:1件
貸主が了承しないと保証人はやめられません。
保証人をやめたい場合、それを認める権限があるのは貸主です。
仮に従兄弟がOKしても、代わりに貸主が納得する別の方を保証人に立てないとOKが出ることは無いと思います。
連帯保証人は名義人と同等の義務を負うため、途中で一方的にやめることは出来ません。
回答専門家
- 大槻 圭将
- (東京都 / 不動産業 不動産コンサルタント)
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
ペッペさん
アパートの保証人をやめたい
2010/03/15 22:28保証人を頼まれたとき、従兄弟が(流通大手)の会社に勤めていると信じ、その事を確認したら、従兄弟も勤めているから大丈夫だといわれ、引き受けたのですが、あとから判ったのですが、その時点で、会社も辞めていたことが、わかりました。
これは、詐欺行為にならないのでしょうか?
それと、保証人になるためには、一定の所得がないと、なれないのではないのでしょうか。知人はその時はありましたが、会社をリストラされて失業保険もきれ、再就職のための就職支援の学校に通っていて国からの支援金で今生活している状況です。
ペッペさん (宮崎県/43歳/男性)
(現在のポイント:3pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング