対象:遺産相続
二年前に父が他界しました。
生前知人と会社経営しており、公庫(国)からハガキが届き元金二千万程借りていることが分かり、保証人(連帯か今は未確認、調べれば分かる)になっていました。
母は健在で、知人へ聞くとそっちにもハガキが届いているそうです。父は、預金土地家屋など正の相続は全くありませんでした。
他界して3カ月以上経っており、今から母と私の相続放棄が可能なでしょうか?負債が母と私に来るのかお聞きしたく宜しくお願いします。
MAKOOさん ( 奈良県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
相続放棄について
MAKOO様
はじめまして、及川と申します。
早速、ご質問にお答えいたします。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
「知った時」とは、いつかということが問題になります。
お父様に債務があったことを以前から知っていたのでしたら、もちろん相続放棄はできません。
しかし、債務があることを知らず、公庫からのハガキで知ったということであれば、ハガキが届いた日から3箇月以内に家庭裁判所に申述すれば、相続放棄することができます。
つまり、ハガキにより知ったとあれば、相続放棄をすることができます。
しかし、お父様の他の財産をすでに相続されていて、今回の借入金だけを放棄することはできません。相続放棄するということは、プラスの財産も、マイナスの財産も承継しないことになります。そのため、さらに、「限定承認」という手続きもございます。
今回の借入金を承継するか、承継しないかは、とても大きな問題だと思います。
すぐに、お近くの専門家に相談にいくことをお勧めいたします。
また、公庫からのハガキは、とても重要な資料になりますので、大事に保管しておいてください。
不安解消の一助となれば、幸いです。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- (神奈川県 / 税理士)
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
及川 浩次郎が提供する商品・サービス
相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
相続の承認と放棄の期限です。
MAKOO 様
初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
法律の専門家ではありませんので、一般的な知識としてお答えします。
相続の承認と放棄では、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、承認(単純承認か限定承認の何れか)か、放棄を選択する、その選択が無い場合には、単純承認したものとみなされる、こととしています。
単純承認について 納期があります
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30096
なお、法的なトラブルに対応するため、国が設立した法人として、司法支援センター「法テラス」があります。
一度、お電話でご相談されては如何でしょう。
「法テラス」奈良事務所のURLです
http://www.houterasu.or.jp/nara/access/nara.html
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング