対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私は平成6年に55歳から民間生保の終身年金、年額150万円に加入しました。
掛金は特約料込みで年63万円ほど払っています。
夫は会社員で私と同い年です。
私はパート主婦で年間103万円以下で働いています。
体が弱いのであと2〜3年でパート勤めもやめようと思っています。
夫は今のところ65歳まで働く予定で、私は夫の扶養者になっているので社会保険料等は支払っておりません。
このまま私が55歳になり年150万円の終身年金を受け取るようになると、夫の扶養者からはずされ、会社からの家族手当ももらえなくなり、自分で社会保険料等も払わないといけないと人から言われました。
雑所得の税金を払うだけでいいだろうと安易に考えていたのでびっくりでした。
そこで生命保険会社に問い合わせると、
雑所得の総額=生保年金額ー必要経費
で 私の場合は、
150万円ー約40万円=110万円ほどだそうです。
ならば、社会保険料を自己負担すべき130万円以上の収入にはならないので、会社からの家族手当はもらえなくなるとしても社会保険料の面では夫の扶養のままでいられるのではないでしょうか?
それともやはりダメなのでしょうか?
ダメな場合は終身年金額を110万円くらいに減額しようかとも考えております。
終身年金開始の55歳から夫退職までの10年間、年金から自分で国民年金、国保、介護保険料等の負担するのが重いのですが、
一生涯のトータルで考えた場合、それらを負担しても終身年金額150万円のままにしておいたほうが良いのでしょうか?
良いアドバイスを頂けたらと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
そらさん ( 奈良県 / 女性 / 46歳 )
回答:1件
第3号被保険者の要件
そらさん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
現在ご主人さまの被扶養配偶者になっておられるということですね。
会社の家族手当の支給要件は会社によってそれぞれ違いますので別途会社にお問い合わせください。
国民年金の第3号被保険者の要件は「年収130万円未満」です。
収入と所得は違います。そらさんの場合、雑収入は150万円、雑所得は約110万円です。
したがってこのままですと、55歳以降、第3号被保険者の要件を満たさなくなり、ご理解いただいているとおり、そらさん自身の国民年金、国保、介護保険料、所得税、住民税等の負担が発生します。
正確にいくらくらい発生するかはわかりませんが(国民健康保険料、介護保険料、住民税はお住まいの場所によって金額が違うため)、一般的には130万円をちょっとだけ超えてしまっているそらさんのようなケースの場合、世帯単位の手取りで見ると不利になるケースが多いと思われます。
保険会社さんに減額可能かどうか、一度お問い合わせいただいた方がいいかもしれません。
不明な点がありましたらいつでもお問い合わせください。
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