対象:年金・社会保険
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<質問の主旨>
社会保険の扶養判定基準(130万円の壁)が公的年金と健康保険では違うと伺いました。公的年金は「年収ベース」、健康保険は「所得ベース」である、と。
この認識であっているでしょうか、また、それの根拠となる文書やわかりやすいサイトをご存知であれば教えていただきたいです。
<具体例>
私(主婦、パート)はパート収入が年70万円で、社会保険は夫(サラリーマン)の扶養に入っています。
ただ、今年から昔自分のお金で民間の生命保険会社にかけていた個人年金が支払い開始になり、毎年100万円の確定年金を受け取ります。(1年あたりの年金額に相当する必要経費は、80万円)
この場合、「年収」と「所得」はそれぞれ下記の通りとなります。
*年収は170万円(パート収入70万円+年金収入100万円)
*所得は90万円(パート収入70万円+(年金収入100万円-必要経費80万円))
よって、このケースの場合、
*公的年金は「年収」が170万円のため「130万円の壁」を超え夫の扶養から外れ自分で社会保険料を払っていく必要がある。
*健康保険は「所得」が90万円のため「130万円の壁」におさまり、夫の扶養から外れない。
補足
2012/05/20 08:10雑所得の計算や贈与税等、税金の質問ではありません。
また、本来扶養という概念はないかもしれませんが、要はパートの主婦が今まで払っていなかったのに、個人年金を受け取ったために新たに払う必要が出てくるという意味で「扶養から外れる」との表現を使いました。
それぞれの職場によって判断が異なるので・・・というところは、一番オーソドックスな例で教えていただきたいです。
あさみん2012さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
回答:2件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
1
所得と収入の異なる扶養の条件に付いて
あさみん2012様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
観点が変わる回答になるかもしれませんが、ご質問にお答えします。
健康保険(組合保険)の扶養の条件は、所得ではなく収入ベースです。
同居・60歳未満の場合、年収が130万円未満です。但し、年齢が60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円となります。この180万円がご質問に記載されている180万円と思われます。なお、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、公的年金の扶養の条件は、国民年金の第3号被保険者のことかと存じます。
第三号被保険者はサラリーマンの妻など、生計を一にする者で、厚生年金、各種共済年金に加入しているご主人の扶養者がこれにあたります。この場合には、社会保険の扶養の要件と同様130万円未満が適用されます。
健康保険の収入には、給与では通勤交通費他各種手当て・税金を含む総支給額になります。
また、事業収入、資産運用による収入(不動産、利子、配当金など)、
そして年金(企業年金や公的年金)、傷病手当金などの休業補償金も含まれます。
また、学費を除く奨学金、被保険者以外から頂く仕送りも含まれます
所得に関わる扶養の要件は所得税と住民税に関わるもので、所得税の場合には合計所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)が該当します。宜しければ私の下記コラムを参照ください。
103万円と130万円の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/w/c-73867/
第3号被保険者は下記を参照ください
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/19196/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/19227/
face bookページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しています。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.allabout.co.jp/w/c-64005/
http://mbp-tokyo.com/officemyfp/column/12298/
評価・お礼

あさみん2012さん
2012/05/20 19:21参考のリンクまでご教示いただきありがとうございます。説明もとてもわかりやすかったです。本当にありがとうございました!!
実は、もともと公的年金・健康保険とも同じく「年収ベース」で判定されるという認識でした。しかし、二か所の市役所の国民健康保険担当に確認したところ共に「所得ベース」と。自分の会社の健康保険担当も「所得ベース」である、と。規定(健康保険の扶養判定基準の規定、どこの会社もほぼ同じ様式とのこと)には「年金額」と書いてあるが、これは後の補足も併せて読むと「所得」と読み替える云々の説明でした。しかし、なんでこんな誤り(所得ベースで判定するという回答)が横行しているのでしょうか。

ファイナンシャルプランナー
1
健康保険も年金も所得ではなく、収入で判断します
あさみん2012さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の判定基準は年金も健康保険も同じで収入ベースです。
所得ベースなのは103万円で税制上の扶養、つまりご主人に配偶者控除が受けられるという基準です。
健康保険、年金ともに収入ベースですから、パート収入+個人年金を合わせたものが収入とみなされます。
収入が130万円を超えますので、扶養を外れて国民年金と国民健康保険を払う必要があります。
自分で払った保険料も合わせて収入になるのが不満かと思いますが、そもそも扶養とは生計を維持されている、つまりご主人の収入で生活していることが要件です。
130万円以上の収入があれば、ご主人の収入で生計維持されているとはみなされないのです。
一方、税金はそもそも利益に対しての課税ですから必要経費=払った保険料は差し引いて考えます。
扶養を外れたくないのでしたら、年金を一括で受け取る方法があります。
おかしなことですが、一括で受け取るものは一時的なものであり、社会保険の収入にはあたらないのです。
もちろん一括受取する場合は払った保険料より、もらう金額が多い分が所得となりますので、パート収入と合わせるとその年のみは税制上の扶養の要件は越えてしまいますが。
または年金受け取りを延期する方法もあるかと思います。
これに関しては保険会社によって異なると思いますので、そちらに問い合わせてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼

あさみん2012さん
2012/05/20 19:25ご回答ありがとうございます。とても参考になりました!一括受取りすることにより恒常的な収入から除外させてしまうというのも手ですね。
どこに確認しても最終的にはケースバイケースで逃げられてしまうのですが、判定基準が(細かい計算式は別にして)会社によって組織によって、年収ベースか所得ベースか違うなんてまずないと思います。きっと全て年収ベースなんでしょうね。130万円の壁は。

2012/05/20 19:57
年金をもらうことにより、扶養を外れるというご相談は多くあります。
なにか変だとも思いますが、現状の制度ではこうなっているのが現状です。
知らないと損をするような仕組みが多々ありますので、そこは賢く対処する方法を考えましょう。
お役に立ったとしたら、幸いです。
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