対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在夫の扶養に入っています。夫の健康保険組合より、離職票の原本の提出を求められ、提出しない場合は健康保険の扶養をはずすと言われました。
(提出後は返却しないと言われました)
失業保険は延長中の為、再度申請する際必要となります。
健康保険組合には独自の規約があると思いますが、あまりに横暴だと感じます。
失業保険の申請の際は申し出て、扶養をはずれるつもりです。
就職できなければ、再度扶養に入ることになります。
現在は金銭的余裕がなく、自分で社会保険料を払うことはできません。
健康保険組合のいいなりに、離職票を提出するしかないのでしょうか?
お知恵をお願いします。
panmeitoさん ( 福岡県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
久保 逸郎
ファイナンシャルプランナー
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扶養認定基準
はじめまして。
福岡を拠点にしているファイナンシャルプランナーの久保逸郎です。
ご質問に回答させていただきます。
社会保険の扶養認定基準は年収130万未満であることです。
失業給付も継続的収入とみなされますので、失業保険の基本手当の金額が3,612円(年収130万円に相当)を超える場合には扶養を外れなくてはいけません。
(基本手当の金額が3,612円を超える場合は)失業給付をもらうか、ご主人の扶養に入るかのどちらかメリットのあるほうを選ぶしかありません。
退職後20日を経過していると健康保険の任意継続被保険者にはなれませんので、国民健康保険の保険料を試算してもらってから判断されるといいと思います。
健康保険組合には独自の規約もありますが、基本的なルールは健康保険法などの社会保険の法律に従って作られています。
ご主人の会社も当然そうだと思います。
お役に立てずに申し訳ありません。
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