対象:不動産売買
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建築条件付土地
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、内容を整理すると、Eという建築業者の建築条件付の土地(個人のA所有)を購入し、Aの仲介業者はCで、買主の仲介業者はDということかと思います。
1番目の件は、記載の通りでOKです。
2番目の件は、仲介業者Dが作成するのが妥当ですが、Cの場合もあります。
3番目の件は、あくまでも土地はAとご自身の売買契約ですし、その土地に建てる建物はEとの建築工事請負契約となり、全く別のものと考えます。
特に、建築条件付に関しては問題はありませんが、仲介業者からよく説明を聞かれてからそれぞれの契約をすることをお勧めします。
色々な業者が絡んでいるのでややこしいですが、理解できないようでしたら専門家の方のアドバイスやサポートを受けることがいいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
ぴろすけ さん
早速のご回答ありがとうございました。
質問1については、専属専任媒介契約を締結している業者を必ず通さないと土地購入ができないものとばかり思ってました。
質問2については、お世話になっている業者Dに説明をお願いすることにします。
質問3については、売主と建築請負業者が同一でなければ土地と建物のセット販売となり、独占禁止法に抵触するのかなぁと思い不安でした。仲介業者に聞いても業界慣習上、同一でないケースもありうるとしか回答してもらえなくて、法律上はどうなんだ!といっても明快な回答が得られなくて質問しました。
土地売買契約と建築請負契約を別物と考えれば、別に売主と業者は同一でなくてもいいんですね。
参考になりました。ありがとうございました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
建築条件付土地の購入を考えています。契約するにあたり、以下の点が不安に思ったので質問させていただきます。
・売主A(個人)は当該土地を相続により所有権取得するも、後日 A以外の相続人が持分… [続きを読む]
ぴろすけさん (東京都/35歳/男性)
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