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生前のお金の貸し借りについて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/06 01:35

このようなお金の貸し借り、果たして法律的に証明される内容なのか
どうか。。。おたずねします。
母が祖父に100万以上のお金を貸しました。
本当は、生前にきっちりと片付けておくべきだったのでしょうけど
それをする前に、祖父が他界してしまいました。

祖父が残したものは、子供それぞれに土地。。。と
現在はすごく値下がってしまった株券だけでした。

母は、可能なら、どうにかして(株を売って返せるだけの額を)
返して欲しいと思っています。

でも、兄弟は、親(祖父)と子(私の母)の貸し借りで
自分たちには関係ないから。。。支払うことはできないと
思っているようです。
株が暴落していることもあって、今売りたくはないと
考えているようです。


祖父と母との間のお金の貸し借りに

・借用書を交わしてない
・祖父のノートに貸してもらったという直筆の記載はあった
・借りた直後(数日後)に、自分(祖父)の口座に母の貸した額と同じ金額の
入金があったことの記載のある通帳が見つかった

これらは、貸したという証明になりますか。

もしも証明されたなら、株しか残っていない財産から貸したお金を返して
もらうことは可能でしょうか。、
(株ははっきりと誰が相続するという記載はなし)

それとも、諦めるしかないのでしょうか。

suzukenさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

- good

生前のお金の貸し借りについて

2009/12/07 12:46 詳細リンク
(5.0)

suzukenさん、こんにちは。
契約は口頭でも成立します、その権利義務が履行されたということでしょう。またその債務を引き継ぐ人は、遺言書で「すべての債務はAが承継する」という文言が入っていればその人でしょうし、入っていなければ相続人が法定相続分で承継するということになるでしょう。ただし契約書もなく、状況だけの判断と言うことになるので、実際には相続人間の協議が必要です。こじれてしまったら調停等の場を借りて話し合うしかないと思います。

評価・お礼

suzukenさん

薬袋さま、ご相談に乗ってくださって
ありがとうございました。
「親と子の間での貸し借りだから、俺には関係ない」という主張があったもので、、、
でも、そういうものではないということが知れて
本当に参考になりました。
感謝しています。

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