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対象:遺産相続

薬袋 正司

薬袋 正司
税理士

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生前のお金の貸し借りについて

2009/12/07 12:46
(
5.0
)

suzukenさん、こんにちは。
契約は口頭でも成立します、その権利義務が履行されたということでしょう。またその債務を引き継ぐ人は、遺言書で「すべての債務はAが承継する」という文言が入っていればその人でしょうし、入っていなければ相続人が法定相続分で承継するということになるでしょう。ただし契約書もなく、状況だけの判断と言うことになるので、実際には相続人間の協議が必要です。こじれてしまったら調停等の場を借りて話し合うしかないと思います。

評価・お礼

suzuken さん

薬袋さま、ご相談に乗ってくださって
ありがとうございました。
「親と子の間での貸し借りだから、俺には関係ない」という主張があったもので、、、
でも、そういうものではないということが知れて
本当に参考になりました。
感謝しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生前のお金の貸し借りについて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/06 01:35

このようなお金の貸し借り、果たして法律的に証明される内容なのか
どうか。。。おたずねします。
母が祖父に100万以上のお金を貸しました。
本当は、生前にきっちりと片付けておくべきだったのでし… [続きを読む]

suzukenさん (埼玉県/33歳/女性)

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