対象:不動産投資・物件管理
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現在37歳のサラリーマンですが、昨年12月25日に
投資用ワンルームマンションの購入し、今年の2月に
確定申告をしました。
その際、家賃収入として約16000円、減価償却費として
約55000円を計上しました。
マンション購入を勧めてきた会社の方の話では、
確定申告をすることで約10万円の節税効果があると
話していたのですが、今年の確定申告後は所得税還付が
約14000円、住民税については昨年とあまり変化が
ありませんでした。
購入の際の説明資料を見ると、諸経費等として68万円
と書かれていたのですが、今年の2月に申告した際には
そう言った申告はしていません。
申告の控えを見ると、損害保険料や修繕費という欄が
あったのですが、購入時に加入した火災保険や修繕基金
84000円は計上すべきだったのでしょうか?
また、ネットで見ると訂正する場合は申告した日から
1年間が時効期限とあったのですが、今からでも
申告の訂正をした方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
ジュピターさん ( 北海道 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
不動産所得の確定申告
損害保険料や修繕費のみならずその他の掛った経費等の一部も申告出来ます。(例えば手数料の一部や、借入金利の一部や、固定資産税の一部)
確定申告関係のガイドブックを良く読まれて、「白色申告の不動産所得がある場合」という所などをチェックして修正申告されたら良いかと思います。(恐らくされた申告が青色では無いとの推測ですが)
ただ、もっと簡単にという事であれば。
国税庁のHPを下記に添付します。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
電子申告をしないとしてもこの「平成20年分の作成コーナー」で数字等を入力してシュミレーションしてプリントアウトし、それを税務署でチェックしてもらい、指摘された所を修正して正確な数字を得る事ができます。
また、今後も物件を増やす等の事で近所の税理士の方にご相談されるのも良いかと思います。(還付金との見合いで考えると難しい所でしょうが)
我々は税理士では無いのでAllAbout内にも税務の相談セクションあったと思いますのでそちらで聞かれるのも良いかも知れません。
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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修正ではなく更生の申告
納める税金が少なかった場合は修正申告になりますが、納めすぎた税金を還付してもらうには更生申告になります。
この場合、諸経費と購入時の火災保険料などは経費として計上可能で、また内容としては19年の経費になりますので、20年分の申告を更生することによって追加の還付金が発生します。
さらに、住民税の減額分が残月数に応じて減額されます。
1、手続きとしては、まず平成20年分の確定申告書を作り直す。
税理士などに提出するよりもご自身でされたほうがよいと思います。
以下のサイトを利用すれば意外と簡単です。
収支内訳書、申告書ともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
2、作成した申告書に基づいて更生の申請書を作る。
以下のページからダウンロード可能です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
ご面倒であれば税務署の窓口に領収書を持って行き、直接お尋ねするのもよいかもしれません。
12月中であれば、税務署はさほど忙しくないので問題ないと思います。
ただし、諸費用や火災保険料が購入時に値引きになっていた場合はこの限りではございません。
販売会社の税務処理の方法によっては、逆に雑所得扱いとなって、追徴課税される場合もあります。
補足
5年の期限は申告をしてない場合の還付申告提出期限でした。
更生の申告は、申告をした日から1年以内になります。
お早めに手続きをおとりください。
(現在のポイント:-pt)
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